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後期高齢者医療制度の概要

ページID:0001422 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の仕組み

平成20年4月からスタートした「後期高齢者医療制度」は、主に75歳以上の人が被保険者となる高齢者のための医療制度です。
この制度は、高齢者の医療費の財源について、5割を公費、4割を若い世代の保険料、残りの1割を被保険者である高齢者の保険料とすることで、それぞれの負担割合を明確なものとしています。
運営主体は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合で、市は主に窓口業務を担当します。

対象者

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害がある人(申請により認定された人)

一定の障害とは、次に該当する場合です。

  1. 身体障害者手帳1級、2級、3級
  2. 療育手帳A(重度の知的障害)
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級(日常生活に著しい制限を加える程度の障害)
  4. 障害基礎年金1級・2級
  5. 身体障害者手帳4級で、次のいずれかに該当する方
  • 音声機能又は言語能力に関する障害
  • 下肢に関する障害の一部

加入手続き

加入するための手続きは特に必要ありません。75歳になると自動的に被保険者となり、後期高齢者医療被保険者証が送付されます。
65歳以上75歳未満で一定の障害のある人の障害認定申請は、本庁市民課・各総合支所で行うことができます。認定を受けた日から後期高齢者医療制度に加入することになり、被保険者証は、原則郵送します。
なお、この申請は、いつでも将来に向かって撤回することができます。

必要なもの

65歳以上75歳未満の障害認定をされる方については次のものが必要です。

  • 障害の程度が確認できるもの(身体障害者手帳等)
  • 加入前の被保険者証
  • 転入前の広域連合の発行した障害認定証明書(県外から転入の場合のみ)

負担区分の判定と自己負担割合

医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、1割~3割負担となります。毎年8月から翌年7月までの負担区分は、当該年度の市町村民税課税所得(前年1月から12月までの収入に係る所得)等によって判定され、自己負担割合は保険証に記載しています。

表1

負担区分

自己負担割合

要件

現役並み所得者

3割

同一世帯の被保険者のどなたかの市町村民税課税所得が145万円以上の人。
ただし、次の場合、本庁市民課・各総合支所市民生活課へ申請すると自己負担割合が1割または2割となります(基準収入額適用申請)。1割または2割になる可能性がある方には、案内の通知をお送りします。

  • 同一世帯の被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である場合
  • 同一世帯の被保険者が本人のみで、本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳から74歳の方との収入の合計額が520万円未満である場合

現役並み所得者3:690万円以上
現役並み所得者2:380万円以上
現役並み所得者1:145万円以上

一般2 2割

現役並み所得者以外で、

1.世帯の被保険者が1人の場合

住民税の課税所得額(各種控除後)が、28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上ある被保険者

2.世帯の被保険者が2人以上の場合

世帯の被保険者のうち、いずれかの住民税の課税所得額(各種控除後)が、28万円以上、かつ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上ある世帯の被保険者

一般1

1割

「現役並み所得者」、「一般2」、「低所得1」、「低所得2」以外の方

低所得2

1割

世帯全員の市町村民税が非課税で「低所得1」以外の方

低所得1

1割

世帯全員の所得が0円である世帯に属する方(公的年金等控除額は80万円として計算します。)、または世帯全員が市町村民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人

  • 負担区分の判定に用いる「収入」とは、年金、給与、事業収入などの合計金額をいいます。また、「市町村民税の課税所得」は、収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金等控除、給与所得控除など)、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額です(所得税の課税所得とは異なります)。
    ただし、8月以降に「現役並み所得者」となる世帯主は、前年12月31日現在に同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるとき、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額をこの課税所得から控除して判定します。
  • 世帯構成が変わったり、新たに70歳または75歳の誕生日を迎えた人がいると、上記要件により8月に限らず負担区分が変わることがあります。
  • 8月以降に前年の市町村民税課税の所得等が変更になると、上記要件によりさかのぼって負担区分が変わることがあります。負担区分が変わることにより自己負担割合も変わった場合、その期間に受診した自己負担額の差額を精算する必要があります。
  • 負担区分が「低所得1」「低所得2」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」の方は「限度額適用認定証」を、市民課または各総合支所の窓口でを申請し、医療機関窓口で提示してください。

関連リンク

 岡山県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>