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後期高齢者医療制度の特定疾病

ページID:0001423 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

次の疾病により長期間継続して高額な治療が必要になった場合は、市民課または各総合支所で特定疾病療養受療証の交付を申請して、医療機関窓口に提示してください。認定疾病の療養にかかる医療費の自己負担額が、入院、外来別で医療機関ごとに1月につき1万円までとなります。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

特定疾病にかかる外来の自己負担額の合計が、月額1万円を超えた場合はご相談ください。