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国民健康保険の出産育児一時金

ページID:0001453 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。死産・流産の場合も妊娠12週以降であれば支給の対象となります。

通常は、医療機関で手続きをすることにより、医療機関に出産費用の一部として直接給付(直接支払制度)されるため、医療機関での精算は出産育児一時金額を除いた額での精算になります。

ただし、医療機関によっては直接支払制度を導入していない場合があります。直接支払制度によらず本人が出産費用を全額支払った場合(本人払い)は、出産育児一時金の支給申請をすることになります。直接支払制度の適用があるかどうかは医療機関にお尋ねください。

また、直接支払制度での支払いで、出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、申請をすることで、差額分の出産育児一時金が支給されます。(差額申請の対象の方にはご案内しています。)

なお、1年以上職場などの健康保険の被保険者であった場合で、国民健康保険の被保険者となってから6か月以内に出産したときは、国民健康保険に加入する前の健康保険から給付を受けることができますので、加入していた健康保険にあらかじめお問合せください。(前の健康保険から給付を受けた場合は、国民健康保険からの給付はありません。)

申請は出産日の翌日から2年以内に、本庁市民課または各総合支所で行ってください。

支給額

50万円

本人払いまたは差額申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の預金口座番号が分かるもの
  • 医療機関から交付される直接支払制度に関する同意(不同意)文書
  • 領収書及び明細書
  • 死産・流産(妊娠85日以上)の場合は医師の証明書