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養子離縁届

ページID:0001458 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

養親子関係を解消するときは、養子離縁届を出してください。

届出地

次のいずれかの市区町村

  • 届け出人の居住地
  • 届け出人の本籍地

浅口市に届け出する場合の窓口

市民課・金光総合支所・寄島総合支所

届出の期間

期間の定めはありません。
養子離縁届が受理された日から効力が発生します。

届出人

  • 養親
  • 養子(15歳未満の場合は、法定代理人)

必要なもの

  • 養子離縁届:証人欄に成人2人の署名が必要です。
  • 国民健康保険被保険者証(加入者で氏が変わる場合)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)

注意事項

  • 家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
  • 休日や執務時間外でも届け出をすることができますが、市役所でのみ受け付けを行います。不備等がある場合は、届け出後の執務時間内にご連絡します。