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養子離縁届
養親子関係を解消するときは、養子離縁届を出してください。
届出地
次のいずれかの市区町村
- 届け出人の居住地
- 届け出人の本籍地
浅口市に届け出する場合の窓口
市民課・金光総合支所・寄島総合支所
届出の期間
期間の定めはありません。
養子離縁届が受理された日から効力が発生します。
届出人
- 養親
- 養子(15歳未満の場合は、法定代理人)
必要なもの
- 養子離縁届:証人欄に成人2人の署名が必要です。
- 国民健康保険被保険者証(加入者で氏が変わる場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)
注意事項
- 家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
- 休日や執務時間外でも届け出をすることができますが、市役所でのみ受け付けを行います。不備等がある場合は、届け出後の執務時間内にご連絡します。