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転籍届
本籍を異動するときは、転籍届を出してください。
届出先
次のいずれかの市区町村
- 届け出人の居住地
- 届け出人の本籍地
- 転籍地
浅口市に届出する場合の窓口
市民課・金光総合支所・寄島総合支所
届出期間
期間の定めはありません。
転籍届が受理された日から法律上の効力を生じます。
届出人
- 戸籍の筆頭者およびその配偶者
- 転籍する人が15歳未満の場合は、法定代理人
- 筆頭者・配偶者のうちの一方が除籍になっている場合は、筆頭者または配偶者
必要なもの
- 転籍届
筆頭者および配偶者の自署が必要です。 - 戸籍謄本(転籍先の市区町村に本籍がない場合)
注意事項
- 戸籍の筆頭者が死亡している場合は、その配偶者だけが届け出をすることができます。
- 休日や執務時間外でも届け出をすることができますが、市役所のみで受け付けを行います。不備等がある場合は、届け出後の執務時間内にご連絡します。