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転籍届

ページID:0001459 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

本籍を異動するときは、転籍届を出してください。

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 届け出人の居住地
  • 届け出人の本籍地
  • 転籍地

浅口市に届出する場合の窓口

市民課・金光総合支所・寄島総合支所

届出期間

期間の定めはありません。
転籍届が受理された日から法律上の効力を生じます。

届出人

  • 戸籍の筆頭者およびその配偶者
  • 転籍する人が15歳未満の場合は、法定代理人
  • 筆頭者・配偶者のうちの一方が除籍になっている場合は、筆頭者または配偶者

必要なもの

  • 転籍届
    筆頭者および配偶者の自署が必要です。
  • 戸籍謄本(転籍先の市区町村に本籍がない場合)

注意事項

  • 戸籍の筆頭者が死亡している場合は、その配偶者だけが届け出をすることができます。
  • 休日や執務時間外でも届け出をすることができますが、市役所のみで受け付けを行います。不備等がある場合は、届け出後の執務時間内にご連絡します。