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離婚届

ページID:0001460 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

離婚をするときは、離婚届を出してください。

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 届け出人の居住地
  • 届け出人の本籍地

浅口市に届け出する場合の窓口

市民課・金光総合支所・寄島総合支所

届出の期間

  • 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。
    離婚届が受理された日から法律上の効力を生じます。
  • 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
  • 裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫と妻
  • 調停・裁判離婚の場合は、申立人

必要なもの

  • 離婚届
    氏名は、離婚前の氏名を記入してください。
    住所は、離婚届を出す時点での住民登録地を記入してください。
    協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名が必要です。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)
  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  • 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)

注意事項

  • 休日や執務時間外でも届け出をすることができます。その場合は、市役所でのみ受け付けを行います。不備等ある場合は、届け出後の執務時間内にご連絡します。
  • 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。ただし、住所の変更は休日や執務時間外には受け付けることができませんので、後日お越しいただくことになります。

養育費・面会交流について

子が両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。詳細は法務省ホームページをご覧ください。

子どもの養育に関する合意書の手引きとQ&A(法務省)<外部リンク>