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国民健康保険の高額療養費

ページID:0001484 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

医療機関などで診療を受け、1か月間に支払った自己負担額が限度額を超えた場合は、申請により超過分が高額療養費として支給されます。

市では、該当しそうな人に案内を送っています。案内が届いたら忘れずに申請してください。(おおむね受診した月の翌々月にご案内しています。)

申請に際しては領収書を確認しますので保管しておいてください。

自己負担額の計算方法

  • 毎月1日から月末まで、月ごとに計算します。
  • 一つの病院や診療所ごとに計算します。二つ以上の病院や診療所にかかったときは、別々に計算します。
  • 同じ病院や診療所でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 院外処方で調剤をうけたときは医科の一部負担金と合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外のものは対象外です。

70歳未満の場合

1か月の自己負担が限度額を超えたとき

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。

同じ世帯で合算できる場合

同一世帯内で1か月あたりの医療機関毎(処方箋による調剤については含めて計算します)の支払いが21,000円を超えている自己負担額が複数ある場合は、それらを合算して限度額を適用します。

1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき

12か月以内に一つの世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目からは「多数該当の額」を超えた分の額が支給されます。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

区分

所得要件

限度額

旧ただし書所得901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>

旧ただし書所得600万円超901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>

旧ただし書所得210万円超600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>

旧ただし書所得210万円以下

57,600円
<多数該当:44,400円>

住民税非課税

35,400円
<多数該当:24,600円>

  • 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。
  • 所得の申告が無い場合も区分「ア」と見なされます。

血友病などで長期間の医療を受けたとき

血友病や人口透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担限度額が10,000円になります。区分「ア・イ」で人工透析が必要な人は、自己負担限度額が20,000円になります。申請には印鑑・保険証・医師の証明書が必要です。

70歳~74歳の場合

外来で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき

同じ人が同じ月に外来で支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。

入院で支払った金額または同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき

同じ人が同じ月に入院で支払った自己負担が限度額を超えた場合、または同じ世帯で70歳以上の人を合算し、自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。現役並み所得者の自己負担限度額には、医療費から267,000円を差し引いた額の1%が加算されます。

1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき

現役並み所得者が12か月以内に4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目からは自己負担限度額は44,400円に減額されます。

70歳~74歳の人の自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人)

外来+入院(世帯)

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)

課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+(医療費の総額ー558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)

課税所得145万円以上380万円未満

80,100円+(医療費の総額ー267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)

一般

18,000円
(年間限度額8月~翌7月144,000円)

57,600円(4回目以降は44,400円)

低所得者2
低所得者1

8,000円
8,000円

24,600円
15,000円

  • 現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人。ただし、特例としてその該当者の収入の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満で申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。また、同一世帯に後期高齢者に移行する人がいる場合も申請により「一般」の区分と同様になることがあります。(特例に該当する場合、市からお知らせしています。)
  • 平成27年1月2日以降新たに70歳になった人が属する世帯のみに新たな判定基準(旧ただし書所得の合計が210万円以下である場合は「一般」とする。)を追加して判定をする。
  • 一般:現役並み所得者と低所得以外の人。
  • 低所得者2:国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税の人。
  • 低所得者1:国保加入者全員と世帯主が市町村税非課税の人で、その世帯の所得が必要経費や控除を差し引いたときに0円になる人。(年金の所得は控除額を80万円として計算します)

血友病などで長期間の医療を受けたとき

血友病や人口透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担限度額が10,000円になります。申請には印鑑・保険証・医師の証明書が必要です。

申請方法

高額療養費の支給対象になった人に支給申請書をお送りしています。申請書が届きましたら、申請の手続きをしてください。おおむね毎月20日までの申請分を翌月の5日頃に支給します。

簡素化の手続き

簡素化の手続きを行うと、次回以降の申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。

詳しくは「高額療養費の支給申請手続きの簡素化」をご覧ください。

申請先

市民課または各総合支所

必要なもの

  • 支給申請書
  • 保険証
  • 該当月の領収書
  • 印鑑

注意事項

医療費を支払ってからまたは案内を受け取ってから2年以内に申請しないと無効になりますので、ご注意ください。

限度額適用認定証

同じ月の同じ医療機関への支払いは、「限度額適用認定証」を提示することにより、「自己負担限度額」までになりますので、70歳未満の方もしくは70歳以上で住民税非課税世帯の方で医療機関への支払いが高額と見込まれる際には市民課または各総合支所市民生活課に申請(印鑑・保険証)してください。
ただし、「限度額適用認定証」は、国民健康保険法が定める特別な事情に該当せずに保険税を滞納していると、交付されないことがあります。
なお、住民税非課税世帯の方の場合、入院時の食事代等の負担についても減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
また、70歳以上の住民税課税世帯の方は、高齢受給者証により限度額が適用されますので、この証は必要ありません。

マイナ保険証をお持ちの方へ

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費の貸付制度

高額療養費の支給該当者で、医療費の支払にお困りの人には、高額療養費支給見込額の範囲内の額をお貸しする制度があります。詳しくは浅口市社会福祉協議会(電話44-7744)にお問合せください。

高額医療・高額介護合算療養費

高額な医療費の自己負担額がある世帯に介護保険の受給者がいる場合、健康保険と介護保険の限度額を適用後に合算して次の限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分が支給対象となります。対象期間は8月~翌年7月で年額を算定します。

70歳未満の人

 

所得区分

基準額

基礎控除後の所得901万円超

212万円

基礎控除後の所得600万円超~901万円以下

141万円

基礎控除後の所得210万円超~600万円以下

67万円

基礎控除後の所得210万円以下

60万円

住民税非課税

34万円

70歳以上75歳未満の人

所得区分

基準額

一般

56万円

上位所得者

67万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

低所得者1で介護サービス利用者が複数いる世帯は、限度額の適用方法が変わります。