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時間外労働の割増賃金率の引き上げ

ページID:0001486 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

中小企業の事業主の皆様へ

労働基準法の改正により、2023年4月1日から、中小企業の事業主に対して、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が現行の2割5分から5割に引き上げられます。

就業規則や給与システムの変更が必要となる場合がありますが、活用できる助成金もありますので、対応がお済みでない場合は、準備を進めてくださるようお願いいたします。

ご不明な点がありましたら、最寄りの労働基準監督署または働き方改革支援センターまでご相談ください。

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リーフレット[PDFファイル/1.26MB]

関連リンク

中小事業主に対する割増賃金率の引き上げについて(岡山労働局)<外部リンク>

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