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出生届

ページID:0001491 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

子どもが生まれたときは、出生届を出してください。

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 子の出生地
  • 子の本籍地
  • 届出人の居住地
  • 届出人の本籍地

浅口市に届け出する場合の窓口

市民課・金光総合支所・寄島総合支所

届出期間

  • 生まれた日から14日以内
  • 生まれた所が日本国外の場合は、生まれた日を含めて3か月以内

届出人

父または母

必要なもの

  • 出生届
    出生届の右半分は、出生証明書になっています。医師または助産師から証明書をもらってください。
  • 母子健康手帳
  • 印鑑

注意事項

  • 日本国外で生まれた場合でも、出生により日本国籍を取得する場合は、出生届を出す必要があります。
  • 生まれた子が外国人でも、日本国内で生まれた場合は、出生届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
  • 休日や執務時間外でも届け出をすることができますが、市役所でのみ受け付けを行います。ただし、母子健康手帳への証明はできませんので、後日、改めて執務時間内にお越しいただく必要があります。不備等ある場合は、届け出後の執務時間内にご連絡します。

関連リンク

 子の名に使える漢字(法務省)<外部リンク>