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マイナンバー通知カード(個人番号通知カード)は廃止されました
2015年10月以降送付されていたマイナンバー通知カード(以下、通知カード)は、2020年5月25日をもって廃止されました。紛失等による再交付及び記載内容の変更は2020年5月25日以降行いません。マイナンバー(個人番号)を証明する書類としては、「マイナンバー(個人番号)が記載された住民票」もしくは「マイナンバーカード(個人番号カード)」をご利用ください。マイナンバーカード(個人番号カード)の申請に期限はありません。また、通知カードがなくてもマイナンバーカード(個人番号カード)の申請はできます。
すでに通知カードをお持ちの方で、通知カードに記載されている住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)に変更がない場合は、2020年5月25日以降も引き続きマイナンバー(個人番号)を証明するものとして利用可能です。
個人番号通知書
- 個人番号通知書は、出生等によりマイナンバー(個人番号)が新たに付番された方に、マイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
- 2020年5月25日以降に届出された出生した子、または初めて海外から転入した方は、出生届または転入届の提出後、個人番号通知書が送付されます。
- 個人番号通知書は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類や身分証明書として使用できません。
- 個人番号通知書は、紛失しても再発行はできません。
マイナンバー制度に関するお問合せ
【日本語窓口】0120-95-0178
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【営業時間】平日9時30分~20時00分、土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く。)