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住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます

ページID:0001503 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

2019年11月5日から、本人からの申請により、住民票の写し、マイナンバーカード(個人番号カード)等に「旧姓(旧氏)」を併記することができるようになります。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、今まで称してきた旧姓(旧氏)を住民票の写しやマイナンバーカード(個人番号カード)等に記載することによって公証することができます。

「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

旧姓(旧氏)が記載できるもの

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 署名用電子証明書

旧姓(旧氏)を併記した場合、住民票の写し等には現在の氏と旧姓の両方が必ず表示されます。

記載できる旧姓(旧氏)について

  • 旧姓(旧氏)を初めて記載する場合には、戸籍に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
  • 既に住民票等に併記されている旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変わった場合でも引き続き併記することができます。
  • 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き併記されます。
  • 必要がなくなった場合には、旧姓(旧氏)を削除することができます。

旧姓(旧氏)併記の申請について

旧姓(旧氏)併記の申請は、住民登録をしている市区町村役場でします。

受付窓口

本庁市民課、金光総合支所、寄島総合支所

必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 併記する旧姓(旧氏)から現在の氏までが記載されている全ての戸籍謄本等
  • 申請者の印鑑
  • 申請者の身分証明書(運転免許証等)

旧姓(旧氏)について

旧姓(旧氏)併記については、総務省のホームページにて随時掲載されておりますので、そちらもご確認ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)<外部リンク>

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます[PDFファイル/918KB]

旧姓(旧氏)併記するためには、どうしたらいいの?[PDFファイル/440KB]

関連リンク

マイナンバーカードの申請方法等について<外部リンク>

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