本文
身分証明書
身分証明書によって証明される内容は以下の3項目です。
- 禁治産又は準禁治産の宣告を受けていない
- 後見の登記の通知を受けていない
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない
請求先
本籍地のある市区町村役場
請求できる人
本人又は親権者
注意:本人又は親権者以外の人が請求する場合は、委任状が必要です。
配偶者、直系親族であっても委任状が必要ですのでご注意ください。
委任状の様式は、委任状のページからダウンロードできます。
手数料
1通300円
請求方法
窓口での請求
本庁市民課、金光総合支所、寄島総合支所の窓口で取得できます。
郵便による請求
郵便による請求の場合は、郵便請求のページを確認してください。
必要なもの
本人からの請求の場合
1.本人確認書類
代理人からの請求の場合
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
本人確認書類については、本人確認のページもあわせて確認してください。