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療養の給付

ページID:0001514 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

医療機関などに通院・入院したときに、診療費の一部を自己負担するだけで、診療を受けることができます。

自己負担割合

  • 義務教育就学前の人は、2割
  • 義務教育就学後、70歳未満の人は、3割
  • 70歳以上75歳未満の人は、2割
    現役並み所得者は3割となります。(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、一定の要件を満たすときは申請により2割負担になる場合があります。この場合、市から案内します。)

一部負担金の減免制度

被保険者が災害や失業などの特別な事情により生活が困窮し、生活保護基準に準じると認められるときは、世帯主からの申請により、連続する3カ月を限度として、医療機関等の窓口での一部負担金の免除又は減額を受けることができます。