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国民健康保険の医療費を全額支払った後で、払い戻し給付を受けられるのはどのようなときですか?

ページID:0001524 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

次の場合は、医療費を全額負担し、後日、申請により自己負担割合を除いた金額が、療養費として支給されます。また、申請する内容により必要なものが変わります。

療養費の申請は、2年以内に行わないと時効になり、権利が消滅します。

詳しくはくらしのガイド(国民健康保険の給付)をご覧ください。