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マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入(転入届の特例)

ページID:0001527 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

「転入届の特例」とは、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(住基カード)を利用し、転出証明書の交付を受けることなく転入ができる制度です。

届出先

市民課・金光総合支所・寄島総合支所

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで

注意:木曜延長窓口では受付できません。

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日

注意:届出期間を経過しても転入届がされない場合は、カードは廃止となり、カードを利用した転入はできなくなります。再度、前住所地で転出証明書を請求してください。

届出人

  • 本人または同時に転入する世帯員
  • 転入前に同じ世帯にいた方
  • 代理人(代理人が届け出をする場合は、委任状が必要です)

必要なもの

  • 転入する方のマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(住基カード)及びそのカードの暗証番号
  • 印鑑
  • 届け出に来る方の本人確認書類(運転免許証等)

カードの継続利用手続きについて

他の市町村へお引越しをされてもカードの継続利用手続きをすることにより、お持ちのカードを引き続き利用することができます。

期間

転入届を行った日から90日以内

手続きができる方

  • カードを持っている本人
  • カードを持っている本人以外の同一世帯員
  • 代理人

注意

  • 継続利用手続きを行うためには暗証番号の入力が必要です。本人以外の同一世帯員の方が手続きをする場合、本人に暗証番号を確認しておく必要があります。
  • 暗証番号を忘れたり、暗証番号がロックされた場合は、暗証番号の再設定を行います。
  • 暗証番号の再設定はカードを持っている本人しかできません。
  • 同一世帯員以外の代理人が手続きをする場合は、カードの暗証番号は代理人の目に触れないようにしてください。また、手続きの際の暗証番号の入力は職員が行います。

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