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障害児通所支援

ページID:0001557 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

障害児通所支援とは、児童福祉法に基づく支援で療育や訓練等が必要な児童に対して日常生活の基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応等の支援を行うものです。

障害児通所支援の対象児

  • 身体障害者手帳所持の児童
  • 療育手帳所持の児童
  • 精神保健福祉手帳所持の児童
  • 療育を受けなければ福祉が損なう恐れのある児童(医師による診断書・意見書のある児)

障害児通所支援の種類

表1

サービス名

対象年齢

内容

児童発達支援 未就学児 就学前の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の対与、集団生活への適応訓練等を受けられるサービスです。
放課後等ディサービス 就学児 就学中の障害児に放課後や夏休み等の長期休業中、生活技能向上のため必要な訓練や社会との交流の促進を受けられるサービスです。
医療型児童発達支援 未就学児 肢体不自由児に機能訓練や医療的支援児童発達支援及び治療を行います。
保育所等訪問支援 18歳未満 保育所、放課後児童クラブ等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 18歳未満まで 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児が、その児童の居宅に訪問する児童発達支援センター等の職員から、日常生活における基本的な動作の指導等の支援を受けられるサービスです。

申請から利用開始までの流れ

  1. 医療機関の予約・受診
  2. サービス事業所の見学・体験・相談・決定
  3. サービス等利用計画案(ケアプラン)の作成依頼
  4. 社会福祉課もしくは金光・寄島支所にて申請書提出(聞き取り調査)
  5. 支給決定(受給者証の交付)
  6. サービス事業所との利用契約

申請に必要な書類

申請書等

添付書類

  • 障害者手帳又は診断書・意見書
  • サービス等利用計画案(ケアプラン)

利用者負担

利用者は、費用の1割を負担することになります。ただし、世帯の所得に応じて月毎に負担上限額が定められています。

表2
区分   世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯   0円
低所得 市町村民税非課税世帯   0円
一般1 市町村民税課税世帯 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外   37,200円

補足

  • 無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
  • 利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
  • 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

市内の障害児通所支援事業所

障害児通所支援事業所一覧[PDFファイル/218KB]

Adobe Reader<外部リンク>
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