本文
住宅用家屋証明書の発行
個人が、新築又は取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、所有権保存登記、所有権移転登記(取得原因が売買又は競売に限られます。)又は抵当権設定登記の際に、登録免許税の軽減措置があります。
申請に基づき軽減措置を受けるために必要な「住宅用家屋証明書」を発行しています。
住宅用家屋の要件
- 個人が新築又は取得した家屋であること。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けること。
- 区分所有建物については、耐火建築物、準耐火建築物又は低層集合住宅であること。
申請に必要な書類
住宅用家屋を新築した場合(注文住宅を建てた場合)
1.住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書
2.住民票の写し(未住居の場合、居住申立書及び現住家屋の処分方法等を確認できる書類が必要。)
3.次のいずれかの書類
- 確認済証及び検査済証
- 登記事項全部証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得した「照会番号」と「発行年月日」が記載された登記情報は受付可。)
- 電子申請による登記完了証(書面申請による登記完了証の場合は、登記申請書の写しも必要。)
- 登記済証
4.特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の認定を受けている場合は、認定通知書
建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した場合(建売住宅を購入した場合)
上記の1~4に加えて
5.売買契約書又は売渡証書(競売の場合は、代金納付期限通知書)
6.家屋未使用証明書
中古住宅を取得した場合
昭和57年1月1日以前に建築された建物については、上記1~5に加え、耐震基準に適合していることを証する書類(耐震基準適合証明書等)が必要となります。
(租税特別措置法施行令第42条第1項2号)
手数料
証明書1件につき、1,300円
郵便による請求
郵便による請求を行う場合、上記必要書類に加え、下記のものが必要となります。
- 申請書(郵便請求用紙)
- 申請者の本人確認書類
- 手数料(定額小為替証書)
- 返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記入したもの)