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生活保護受給者に係る固定資産税の減免
固定資産税は、毎年1月1日の土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。ただし、浅口市では、その所有者が生活保護を受けている場合には、所有者からの申請によって固定資産税を減免することとしています。
減免の要件
生活保護法による生活扶助を受けるなど、税の負担が困難な方。
(浅口市税条例第71条第1項第1号)
減免申請の方法
減免を受けるには、次の書類の提出が必要となります。
- 市税減免申請書
- 浅口市外の市町村で保護を受けている方は、最新の「保護決定(変更)通知書」または「生活保護受給証明書」の写し
- マイナンバーがわかる方は次の1か2いずれか(郵送の場合は写し)
- 個人番号カード
- 個人番号通知カードと本人確認書類
代理人が申請書を提出する場合でも委任状は必要ありません。
提出先
浅口市役所税務課(本庁舎1階)
提出はお早めに
固定資産税の各納期限の日(注1)までに申請書が提出された場合にのみ、それ以降の固定資産税を減免しますので、お早めに提出ください。
(注1)各納期限は、第1期が5月末日、第2期が7月末日、第3期が12月25日、第4期が2月末日となります。なお、納期限が土曜日・日曜日、祝日の場合は、翌日または翌々日が納期限になります。
減免対象者が所有する共有名義の固定資産について
浅口市においては、生活保護を受給している方が所有する共有名義の固定資産税も減免の対象になります。
共有で所有する物件に対する固定資産税は、共有者全員が連帯納税義務を負いますが、共有者の一人が減免を受けた場合には、ほかの共有者の同意がある場合のみ減免の適用の効果が及びます。
(民法第441条ただし書)
共有名義の固定資産税減免の考え方
(例)A(生活保護受給者、持ち分10分の3)とB(持ち分10分の7)が共有で所有する物件で、固定資産税の額が10万円であった場合は、次のとおりとなります。
- Aが減免申請し、Bが同意(注2)しなかった場合。
Aの税額:減免適用により0円
Bの税額:10万円 - Aが減免申請し、Bが同意(注2)した場合。(減免の効果を適用)
Aの税額:減免適用により0円
Bの税額:10万円-10万円×10分の3(Aの持ち分)=7万円
(注2)この場合の「同意」とは、生活保護受給者でない共有者が減免の効果を希望すること。