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軽自動車税種別割の減免

ページID:0001578 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

浅口市では、身体等に障害がある人が積極的に社会活動に参加できるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす軽自動車等については、申請によって軽自動車税種別割を減免することとしています。

また、公益のため直接専用する軽自動車等、震災・風水害・火災その他の災害により損害を受けた軽自動車等、その構造が専ら、身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等についても、申請によって軽自動車税種別割を減免することとしています。

申請期間

減免を受ける年度の納税通知書がお手元に届いてから軽自動車税種別割の納期限まで

期日を過ぎると減免の申請を受けることができませんのでご注意ください。

申請場所

浅口市役所本庁税務課及び金光・寄島総合支所

減免の決定

減免申請の受付後に審査及び決定を行い、6月末までに減免決定通知書を送付

注意事項

  • 申請については、毎年行う必要があります。申請がない年度は減免になりません。
  • 必ず、納付をせずに申請してください。納付後に減免を受けることはできません。
  • 申請書類は納税通知書と同封して送付します。

障害者等の減免

減免の要件

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方のために使用する軽自動車等で、次の(1)、(2)の要件に該当する場合に限られます。

(1)減免となる基本条件

表1
身体障害者等の状況

軽自動車等の所有者(注1)

軽自動車等の運転者 使用目的(注2)

1.身体障害者(18歳以上)


1.身体障害者(18歳未満)

本人


生計を一にする者

本人


生計を一にする者


生計を一にする者

特に問わない


専ら身体障害者の通学、通院、通所又は生業のために使用すること

2.知的障害者

本人または生計を一にする者

本人


生計を一にするもの

特に問わない


専ら知的障害者の通学、通院、通所又は生業のために使用すること

3.精神障害者 本人または生計を一にする者

本人


生計を一にする者

特に問わない


専ら精神障害者の通学、通院、通所又は生業のために使用すること

4.戦傷病者 本人

本人


生計を一にする者

特に問わない


専ら戦傷病者の通学、通院、通所又は生業のために使用すること

上記1~4のうち、身体障害者等のみで構成される世帯

本人 身体障害者等を常時介護する者

専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために使用すること

(注1)「軽自動車等の所有者」について、所有権留保付売買による軽自動車等の所有の場合は、軽自動車検査証、又は軽自動車税種別割申告書での使用者となります。

(注2)「専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために使用する」とは、定期的に週1日以上又は月4日以上当該身体障害者等の送迎のために使用することを言います(証明書必要)。

(2)減免の対象となる障害の範囲

(1)身体障害者手帳を有し、その障がい区分・等級が下記のいずれかに該当する場合

軽自動車税種別割減免対象障がい区分・等級

障がいの区分

障がいの等級

上肢機能障がい

1級・2級

下肢機能障がい

1級~6級

体幹機能障がい

1級~3級・5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能障がい)

1級・2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がい)

1級~6級

視覚障がい

1級~3級・4級の1

聴覚障がい

2級・3級

平衡機能障がい

3級

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう、直腸及び小腸の機能障がい

1級~3級

免疫機能障がい

1級~3級

音声機能又は言語機能障がいのうち、こう頭摘出に係るもの

3級

肝臓機能障がい

1級~3級

(2)療育手帳を有し、その障がい程度がAと表示されている場合

(3)精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療費の支給認定を受けている方に限ります。)を有し、その障がい等級が1級の場合

(4)戦傷病者手帳を有し、特定の等級の場合(該当する障がい等級は、別に定める基準がありますのでお問い合わせください)

注意事項

減免を受けることができるのは、1人の身体障害者等の方につき1台までです(普通自動車、軽自動車、自動二輪車及び原動機付自転車の中から1台まで)。

県税の自動車税種別割で減免を受けている場合は、軽自動車税種別割では受けられません。

申請書類等

本人が運転する場合

  • 身体障害者手帳、療育手帳、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)又は戦傷病者手帳の原本の提示(複数の手帳を所有している場合は、すべて必要です)
  • 運転者の運転免許証の写し
  • 軽自動車検査証の写し(四輪及び125cc以上の自動二輪の場合)
  • 軽自動車税種別割減免申請書
  • 申請者(納税義務者)の個人番号カード又は通知カード

(注)知的障害者・精神障害者本人が、生計を一にする者の所有する軽自動車等を運転する場合において、住民票上の世帯が別の場合には、生計同一証明書が必要です。

生計を一にする者が運転する場合(注1)

上記の書類等に加えて、次の書類が必要です。

通学、通院、通所又は生業に関する証明書もしくは通院又は通所宣誓書(注2)

(注1)身体障害者等と運転者の住民票上の世帯が別の場合には生計同一証明書が必要です。

(注2)通学、通院又は通所状況に変わりがない場合、通院又は通所証明書は3年に1回の提出となります。その他の年度の申請には通院又は通所宣誓書を提出することにより通院又は通所証明書の代わりになります。通学、通院又は通所状況に変更がある場合は通院又は通所証明書を新たに提出してください。

身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する場合

常時介護運転に係る減免は、「減免申請者が身体障害者等のみで構成される世帯」のものであり、「運転者が常時介護者である」ことを福祉事務所等において確認又は証明が発行される場合に限ります。

様式

公益減免

次に掲げる事業を行う者又は団体が所有し、公益のために直接専用する軽自動車等は減免の対象となります。

  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業
  • 生活保護法第38条に規定する保護施設
  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
  • 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設
  • 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設
  • 浅口市消防団条例(平成18年浅口市条例第173号)第2条に規定する消防団
  • 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条に規定する高年齢者就業援助法人

申請書類等については、お問合せください。

災害減免

次に定める軽自動車等の所有者(使用者課税の場合は、その使用者)に対し適用します。

震災・風水害・火災その他の災害により損害を受けた軽自動車等

申請書類等については、お問合せください。

車両の構造上の減免

次に定める軽自動車等の所有者(使用者課税の場合は、その使用者)に対し適用します。

車両の構造が専ら、身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
(自動車検査証の車体の形状欄に『車いす移動車』等と表記されているもの)

申請書類等については、お問合せください。

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