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固定資産(土地・家屋)の縦覧

ページID:0001591 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

土地又は家屋の固定資産税の納税者が、自己の資産の評価が適正であるかどうかを判断するために、自己の資産と他の資産との価格(評価額)を比較することができる制度です。

なお、償却資産は、縦覧の対象ではありません。

縦覧できる人

浅口市内に所在する土地または家屋の固定資産税の納税者またはその代理人

  • 土地を所有し、その土地の固定資産税を納税している方は、土地のみ縦覧できます。
  • 家屋を所有し、その家屋の固定資産税を納税している方は、家屋のみ縦覧できます。
  • 浅口市内に土地または家屋を所有していても、課税標準額の合計が免税点未満(土地30万円、家屋20万円)の場合には、縦覧することはできません。

縦覧の期間・場所など

  • 期間:令和6年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
  • 時間:午前8時30分から午後5時15分まで
  • 場所:浅口市役所税務課(本庁舎1階)、金光総合支所市民生活課、寄島総合支所市民生活課

縦覧できる帳簿

  • 土地価格等縦覧帳簿
  • 家屋価格等縦覧帳簿

縦覧手数料

無料

縦覧に必要なもの

縦覧するために必要なもの
縦覧に来る人 必要なもの
納税者本人

納税者自身の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

納税者の代理人

次の2つが必要です。

  • 代理人自身の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 納税者本人からの委任状
納税者の相続人
(納税者が死亡している場合)

次の3つが必要です。

  • 縦覧に来る人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 納税者の死亡が確認できる書類(住民票の除票、戸籍謄本など)
  • 死亡した納税者との相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)
法人の場合

次の2つが必要です。

  • 縦覧に来る人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 法人からの委任状(代表者印の押印が必要)