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先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に係る固定資産税の軽減(令和5年3月31日までの取得)

ページID:0001599 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

中小事業者等が、先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、固定資産税を軽減します(地方税法附則旧第64条)。
新型コロナウイルス感染症対策として2年間延長され、令和5年3月31日までの取得のものについて適用されることになりました。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等であること

中小事業者等とは

  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人

対象資産

先端設備等導入計画の認定後に取得した一定の要件を満たす機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備、事業用家屋、構築物、取得価額などの要件があります。

軽減割合

固定資産税の課税標準額をゼロにします(先端設備等に対して固定資産税が課されることになった年度から3年度分)

申告時期(令和6年度申告分)

令和6年1月4日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

提出書類(償却資産申告書と一緒にご提出ください)

  • 先端設備等に係る固定資産税特例申告書
  • 先端設備等導入計画の写し
  • 先端設備等導入計画認定通知書の写し
  • 生産性向上要件証明書の写し

リース会社が申告する場合

上記の書類に加えて

  • リース契約書の写し
  • 固定資産税軽減計算書の写し
  • リース事業協会の確認書の写し

様式

提出先

〒719-0295岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地
浅口市役所税務課(固定資産税係)

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