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土地の評価と課税

ページID:0001605 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

土地の評価は、固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法で評価しています。

  • 地目:土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況地目によります。
  • 地積:原則として土地登記簿に登記されている面積によります。

宅地の税額の求め方

課税標準額×1.4%(税率)=固定資産税額

宅地の税負担の調整措置(負担調整措置)

平成9年度の評価替えから、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させる調整措置が講じられています。
負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求めます。

負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額(×住宅用地特例率)

課税標準額

 

商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地)の場合
負担水準 課税標準額
70%超 評価額×70%

60%以上
70%以下

前年度課税標準額と同額(据え置き)
60%未満

前年度課税標準額+評価額×5%・・・(A)
ただし、上記(A)が評価額×60%を上回るときは「評価額×60%」を課税標準額とする。
また、上記(A)が評価額×20%を下回るときは「評価額×20%」を課税標準額とする。

 

住宅用地の場合
負担水準 課税標準額
100%超 評価額×住宅用地特例率
100%未満

前年度課税標準額+評価額×住宅用地特例率×5%・・・(B)
ただし、上記(B)が評価額×住宅用地特例率を上回るときは「評価額×住宅用地特例率」を課税標準額とする。
また、上記(B)が評価額×住宅用地特例率×20%を下回るときは「評価額×住宅用地特例率×20%」を課税標準額とする。

住宅用地に対する課税標準の特例

専用住宅や併用住宅の敷地(住宅用地)については、評価額に特例率を乗じて税負担を軽減する特例措置があります。

住宅用地に対する課税標準の特例
区分 課税標準額
小規模住宅用地(住宅用地のうち200平方メートルまで) 評価額×6分の1
一般住宅用地(住宅用地のうち200平方メートルを超える部分) 評価額×3分の1
  • 住宅用地の面積は、家屋の延床面積の10倍を限度とします。
  • 一つの住宅用地に複数の居住用家屋がある場合は、その戸数分(200平方メートル×戸数)が小規模住宅用地となります。

価格の据置措置

土地の価格は、原則として基準年度(令和6年度)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
第二年度(基準年度の翌年度)及び第三年度(基準年度の翌々年度)は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格を据え置きます。ただし、第二年度又は第三年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地や、地目の変更等によって基準年度の価格によることが適当でない土地については、新たに評価を行い価格を決定します。

基準年度以外の年度の価格の修正

基準年度以外の年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。