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法人市民税

ページID:0001607 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

法人市民税は市内に事業所等を有する法人に申告・納税義務がある税金です。

税額の計算は、法人の資本金等の額及び従業員数により計算する均等割と国税である法人税額等により算出する法人税割の合計額となります。

マイナンバー制度開始に伴う法人番号の記載について(お知らせ)

平成28年1月から法人市民税関係書類には次のとおり法人番号の記載が必要となりました。主な提出書類と法人番号の記載開始時期は次のとおりです。ご確認のうえ、法人番号の記載をお願いいたします。

納税義務者

法人の種類

法人の種類は法人税法上次のとおりに分類されています。

法人の種類
公共法人(法人税法別表第一) 地方公共団体、土地区画整理組合、国立大学法人、日本放送協会など
公益法人等(法人税法別表第二) 宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人など
協同組合等(法人税法別表第三) 農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫など
人格のない社団等 PTA、同窓会、同業者団体など
普通法人(上記1から4以外の法人) 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、企業組合など

納税義務者

法人市民税の納税及び申告期限は、事業年度(算定期間)終了日の2か月後です。ただし、均等割申告、清算確定申告の場合は事業年度終了(残余財産確定)日の1か月後になります。
また、税務署への申請により申告期限の延長が認められる場合があります。
申告納税の対象となる法人は、以下のとおりです。

表1
納税義務者

納めるべき税額

市内に事務所等(注1)を有する法人

法人税割と均等割

市内に寮等(注2)のみを有する法人

均等割のみ

市内に事務所等を有する公益法人等又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの

均等割のみ

(注1)事務所等とは:自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で継続して事業が行われる場所を言います。

(注2)寮等とは:宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものを言います。(独身寮、社員住宅などの特定の従業員の居住のための施設は含まれません)。

税率

均等割

  1. 資本等の金額が50億円を超え、従業員が50人を超える法人:3,000,000円(年額)
  2. 資本等の金額が10億円を超え50億円以下で、従業員が50人を超える法人:1,750,000円(年額)
  3. 資本等の金額が10億円を超え、従業員が50人以下の法人:410,000円(年額)
  4. 資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員が50人を超える法人:400,000円(年額)
  5. 資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員が50人以下の法人:160,000円(年額)
  6. 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業員が50人を超える法人:150,000円(年額)
  7. 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業員が50人以下の法人:130,000円(年額)
  8. 資本等の金額が1千万円以下で、従業員が50人を超える法人:120,000円(年額)
  9. 上記以外の法人(資本金の額または出資金の額を有しない法人など):50,000円(年額)

法人税割

表2

事業年度

法人税割税率

令和元年10月1日以後に開始した事業年度分

8.4%

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度分

12.1%

平成26年9月30日までに開始した事業年度分

14%

減免

次に掲げる法人等は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。

収益事業を営まない場合に減免を受けることができる法人等

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 一般社団法人(非営利型)又は一般財団法人(非営利型)
  3. 地方自治法の認可を受けた地縁団体
  4. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

収益事業を営んでいる場合に減免を受けることができる法人等

1.特定非営利活動法人のうち、申告する事業年度が市内に事業所を設立(設置)した日から3年以内に終了する法人で、収益事業における益金の額が損金の額を超えないもの

上記の法人は、申請を行うことで法人市民税を免除することができます。減免申請を行う場合には、納期限の7日前までに、法人市民税申告書とともに市民税減免申請書と減免の事由が分かる書類の写しをご提出ください。

参考

法人の設立・設置・変更等に伴う各種届出(異動届)

法人に設立・設置・変更が生じた場合は、30日以内に届出てください。
届出の書類は以下のとおりとなっています。なお、添付書類は、全て写しでかまいません。

表3
届出の内容 提出書類 添付書類

市内に法人を設立

市内に事務所等を初めて設置

法人の設立(開設)申告書[PDFファイル/84KB]

登記事項証明書と定款

市内に事務所等を設置(市内への設置が2箇所目以降)

法人の設立(開設)申告書[PDFファイル/84KB]

特になし

本店所在地、資本金、代表者などの登記事項の変更

法人等の異動届[PDFファイル/75KB]

登記事項証明書

事業年度の変更

法人等の異動届[PDFファイル/75KB]

新たな定款、又は総会議事録

法人の分割

法人等の異動届[PDFファイル/75KB]

承継(存続)法人の登記事項証明書と定款

法人の合併

法人等の異動届[PDFファイル/75KB]

存続法人の登記事項証明書と定款

連結納税の承認

連結納税の承認の取消し

法人等の異動届[PDFファイル/75KB]

承認通知書又は承認取消し通知書

グループ一覧等の関係書類

市内の事業所等の廃止又は休業

法人等の異動届[PDFファイル/75KB]

特になし

注意事項:登記事項証明書の添付の場合は、変更の前後を確認するため履歴事項全部証明書をお願いします。

様式

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