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固定資産税の課税について不服がある場合は、どうすればいいですか?

ページID:0001632 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

不服の内容によって方法が違います。

評価額に関することは審査申出、取消訴訟となります。

評価額以外に関することは審査請求、取消訴訟となります。

それぞれ別のものとなります。

審査申出、取消訴訟(評価額に関すること)

評価額については不服があるときは、固定資産税課税台帳に評価額を登録した旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産税評価審査委員会に対して文書により審査申出をすることができます。

基準年度(評価替えの年度)は土地又は家屋の価格、基準年度の翌年の第2年度及び翌々年の第3年度は基準年度の価格に比準する価格について審査申出をすることができます。

また、基準年度の後、第2年度又は第3年度に新たに評価された場合は、その価格について申出をすることができます。

評価額について不服があるときの訴えは、地方税法第434条の規定により前記の審査申出に係る固定資産評価審査委員会の決定に対してのみ、その取り消しを求めて提起することができます。

審査請求、取消訴訟(評価額以外に関すること)

評価額以外の事項で不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して文書により審査請求をすることができます。

この評価額以外についての決定の取り消しを求める訴えは、前記の審査請求にかかる裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、

  1. 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

は、審査請求に対する裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。