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固定資産の所有者が死亡した場合、固定資産税はどうなりますか?

ページID:0001646 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます)現在の所有者に対して課税されます。そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。

課税年度の賦課期日以後に亡くなった場合

賦課期日以後に固定資産の所有者が亡くなった場合は、納税義務を承継した相続人が納税することになります。

課税年度の賦課期日前に亡くなった場合

賦課期日までに相続の登記(未登記の家屋については、家屋異動届の提出)が完了しているときは、新しい所有者に対して課税します。

賦課期日までに相続の登記が完了していないときは、その固定資産については相続人が所有者としてみなされます。また、相続人が複数である場合は、相続人全員の共有になります。この場合には、納税通知書を受け取り、代表して税金を納める者を「相続人代表者指定届」により届け出ていただく必要があります。届出がない場合は、市で代表者を指定させていただきます。

なお、この相続人代表者は、亡くなった者の市税に関する手続を代表して行うもので、相続登記や相続税には関係ありません。