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家屋の評価と課税

ページID:0001653 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

家屋とは

家屋として固定資産税の対象となるものは、次の要件をすべて満たすものです。

  1. 屋根および周壁などを有している。
  2. 基礎などにより土地に定着している。
  3. 目的とする用途に供し得る状態にある。

つまり、プレハブの物置などでも、基礎などで土地に固定すると固定資産税の対象になる場合があります。また、家屋を新規で取得する場合、1月1日現在で上記の要件を満たしている物件は、その年から課税の対象となります。

家屋の評価

総務大臣により示される固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価を行います。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格とは、評価時点において、同一の家屋を同じ場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。
  • 経年減点補正率とは、建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。最終残価率は0.2です。

固定資産評価基準では、再建築価格を基準に評価する方法がとられています。
そのため、取得価格や売買実例、賃借料等の収益性によって評価されることはありません。

評価替え

家屋の評価替えは3年ごとの基準年度ごとに行います。

評価額は、評価額=再建築価格×経年減点補正率で算出します。
ただし、その算出額が評価替え前の価額を超える場合は、通常、評価額は評価替え前の価額に据え置かれます。

家屋の課税標準額は評価額です。この課税標準額は、次の評価替えまで据え置かれますので、3年間同額となります。

評価額の据え置き措置

建物物価が上昇傾向にあると、計算上評価額が上昇する場合があります。しかし、特例(経過措置)として、評価額が評価替え前の価格を上回る場合には、評価替え前の評価額に据え置きます。

なお、上下する土地の評価額と違い、年々損耗する建物が、評価替えによって評価額が高くなることを防ぐ措置であるため、土地にはこのような制度はありません。

また、この措置によって評価額が据え置かれている家屋は、たとえ建築物価が前年度より下落傾向にあっても、減価しない場合があります。

家屋の課税

課税標準に税率を掛けたものが税額となります。

家屋の場合、課税標準は原則として評価額と同じ額になります。