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コミュニティ広場整備事業補助金

ページID:0001766 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

コミュニティ活動を支援するため、近隣住民の自主活動に利用する身近な広場・遊園地の整備を行う自治会、町内会などの自治組織に対して補助します。

補助内容

表1

対象事業

対象経費

補助基準及び限度額

補助率

広場の造成等事業

造成、排水溝等の整備に要する経費

  • 原則として500平方メートル以上の面積を有すること。
  • 造成、排水に要する経費は1平方メートル当たり2,000円を限度とする。

3分の2以内

広場の附帯施設整備事業

遊具の整備に要する経費

40万円を限度とする。

3分の2以内

用具庫の整備に要する経費

付近にスポーツ用具、清掃用具等格納できる施設がない場合で簡易な施設とする。

便所の整備に要する経費

  • 付近に使用できるものがない場合で、使用に支障がない程度の施設とする。
  • 下水道排水設備工事は40万円を限度とする。

日除けの整備に要する経費

  • 付近に日除け施設がない場合で簡易な施設とする。
  • 1広場1箇所で、1回限りの補助とする。
  • 10万円を限度とする。

フェンスの整備に要する経費

道路側等危険防止の箇所とする。

照明器具の整備に要する経費

夜間における安全に供するものであること。

水道施設の整備に要する経費

飲料水、便所の手洗い等の用に供するものであること。

上下水道の敷設等に要する経費

20万円を限度とする。

注意事項

  1. この補助制度に関する要望調査は、自治会代表者の方に対して毎年8~10月頃に行い、内容を審査のうえ翌年度に補助を行います。年度途中の申請は原則として対応できませんのでご注意ください。
  2. 広場の造成等事業については、以後5年以上継続して広場・遊園地を利用する場合に限り補助を受けることができます。