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コミュニティ施設整備事業補助金

ページID:0001767 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

コミュニティ活動を支援するため、その拠点となる公会堂等のコミュニティ施設の整備を行う自治会、町内会などの自治組織に対して補助します。

補助内容

表1

対象事業

対象経費

補助限度額

補助率

集会所新築事業

建築に直接要する経費(水道工事を含み、用地取得造成費を除く)

500万円

2分の1以内

集会所大規模改造又は増築事業

建築及び改造に直接要する経費(水道工事を含む)

400万円

2分の1以内

集会所改修又は修繕事業

改修及び修繕に直接要する経費(水道工事を含む)

200万円
(水道工事は30万円)
※10万円を超えていること

2分の1以内

冷暖房器具設置事業

設置に直接要する経費(室外機、電気工事を含む)

50万円

2分の1以内

下水道排水設備事業

公共下水道の接続に直接要する経費

50万円

2分の1以内

集会所バリアフリー化事業

バリアフリー化に直接要する経費

50万円

2分の1以内

注意事項

  1. この補助事業に関する要望調査は、自治会代表者の方に対して毎年8~10月頃に行い、内容を審査のうえ翌年度に補助を行います。年度途中の申請は原則として対応できませんのでご注意ください。
  2. この補助制度をご利用いただいた場合、新築事業については以後20年間、大規模改造・増築・改修・バリアフリー化事業については以後5年間、同一事業で補助を受けることができません。また、冷暖房器具設置事業については、1回限りの補助とします。