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休日保育

ページID:0001782 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

日曜日・祝日等に保護者のいずれもが就労等により、家庭における保育が困難である方のために、児童を預かる事業です。

対象児童

浅口市内に在住し、保育園、こども園等に在籍する園児で、保護者のいずれもが就労等により、休日に家庭での保育が困難な児童(生後10か月から)。

休日保育の休止について

休日保育については、実施園において、職員配置事情の理由により事業継続が困難になったことから、令和5年9月より当面の間事業を休止しています。

令和6年度につきましても、職員配置事情等の理由により、引き続き当面の間事業を休止します。保護者の皆様にはご不便をおかけして申し訳ありません。

休日保育事業の再開の際には、改めてお知らせいたします。

保護者の皆様には何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。