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周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の手続き

ページID:0001909 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことです。土器や石器などの生活に使われた道具である「遺物」と住居跡・古墳や城跡などの昔の墓や生活した痕跡である「遺構」のことをいいます。このような埋蔵文化財が所在する土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)と呼ばれています。

浅口市内には約500箇所の周知の埋蔵文化財包蔵地が存在しており、地域の歴史や文化を明らかにし、正しく理解することができます。しかし、土木工事等で一度破壊されてしまうと二度と復元することができない貴重な国民の共有財産です。

開発事業と埋蔵文化財の取り扱いの流れ[PDFファイル/10KB]

1.埋蔵文化財の有無の所在確認について

浅口市内において、住宅建築・擁壁・盛土・切土等による土木・建築工事等(農業関連を含む)を計画されている場合は、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内の範囲内であるかどうかを、できるだけ早い時期に照会してください。その際、周知の埋蔵文化財包蔵地確認依頼書をダウンロードして提出してください。

当該地の遺跡の有無、概要やその保護措置についてお知らせいたします。照会には、ひとづくり推進課の窓口へ直接お越しいただくか、ファクシミリ等で問い合わせの方法があります。受理した依頼書に回答番号を記入してお渡しします。なお、電話等口頭での照会は、行なっていません。

照会窓口

浅口市教育委員会事務局ひとづくり推進課・文化財係

様式

周知の埋蔵文化財包蔵地の検索

周知の埋蔵文化財包蔵地は、「おかやま全県総合型GIS」<外部リンク>の「文化財情報・埋蔵文化財(遺跡)」でも大まかな確認が可能ですが、ひとづくり推進課にお問い合わせください。

2.埋蔵文化財発掘の届出書の提出について

土木工事等を計画されている場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内であるときは、事業者は土木工事等に着手する60日前まで「埋蔵文化財発掘届出書」を岡山県教育委員会に届け出なければなりません(文化財保護法第93条第1項)。

届出書は、岡山県教育委員会と浅口市教育委員会の2部が必要で、所定の様式に必要事項を記入し、必要な書類を添付して、浅口市教育委員会に2部提出してください。その後、浅口市を経由して、岡山県教育委員会に提出します。

提出書類について

埋蔵文化財発掘の届出書(A4版)と添付資料を各2部提出してください。

届出に必要な関係書類は次のとおりです。

  1. 埋蔵文化財発掘の届出書(所定の様式)
  2. 届出者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の承諾書
  3. 土木工事等を行なう位置図(2万5千分の1程度のもの)と付近見取り図(2千5百分の1程度のもの)
  4. 土木工事等の概要を示す書類や図面
    1. 現況平面図
      土地測量図など工事前の現況が分かるもの。
    2. 計画平面図
      敷地全体と工事対象範囲が分かる図面。「配置図に加えて、建物の場合は1階平面図と基礎配置図の分かる図面(合併浄化槽も含む。建物2階以上の平面図は不要。
    3. 基礎伏図、基礎断面図、造成計画図断面
      現地表面以下の細部、掘削範囲及び深さ、盛土高の分かるもの。
    4. 計画構造物等の立面図
  5. 写真
    届出地の遠景と近景で、撮影方向を記載したもの。

3.土木工事中の埋蔵文化財を発見した場合について

周知の埋蔵文化財包蔵地以外で、これまでに確認されていない遺跡(未周知遺跡)が所在する可能性があります。土木工事等に伴って、偶然に埋蔵文化財を発見した場合は、その土地所有者や占有者は現状を変更することなく、速やかに浅口市教育委員会にご連絡ください。遅延なく、浅口市教育委員会を経由して、岡山県教育委員会に「遺跡の発見届」を提出しなければなりません[文化財保護法第96条第1項]。

様式

関連リンク

文化庁|文化財<外部リンク>

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