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無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛行させる際の飛行ルートと文化財保護の関係について

ページID:0001994 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。

改正航空法の概要

1無人航空機の飛行の許可(国土交通大臣の許可)が必要となる空域

(1)空港周辺など、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域

(2)人又は家屋の密集している地域

2無人航空機の飛行方法

(1)日出から日没までの間で飛行させること
(2)ドローン及びその周囲の状況を目視により常時監視すること
(3)地上・水上の人・物件との間に一定の距離(30メートル)を保つこと
(4)祭礼など多数の者の集合する場所(集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうか、また、主催者の意図等も勘案して総合的に判断)の上空以外を飛行させること
(5)爆発物など危害・損傷のおそれのある物件を輸送しないこと
(6)原則としてドローンから物件を投下しないこと

航空法の違反

上記のルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。

文化財保護の保存・活用との関連

  • 2(4)により、原則として祭礼や縁日など多数の者が集合する場所の上空を避けて飛行しなければならないため、
    寺社等の歴史建造物や祭礼等に集まっている人への被害は防止されます。
  • 2の6つの事項を守れば、1の空域以外ではドローン等を飛行させることは可能であるため、文化財の保護・保存に有効なドローン等の活用は阻害されない。
  • 2の(3)(5)(6)により、原則として物件からは一定の距離が置かれ、爆発物の輸送や物件の投下も禁止されるため、被害は防止されます。

航空法の詳細や申請については、国土交通省のホームページをご参照ください。

関連資料

関連リンク

【国土交通省】航空法改正の詳細や申請の方法<外部リンク>

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