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銃砲刀剣登録等の手続き

ページID:0002036 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

古式銃砲や刀剣類等は、銃砲刀剣類所持等取締法により所持することは禁止されています。例外として「美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄銃式鉄砲等の古式銃砲又は美術品として価値ある刀剣類」は、所有者の住所地の都道府県教育委員会で登録することにより所持することができます。

銃砲や刀剣類を発見した場合

家の中などで鉄砲刀剣類を発見した場合には、「銃砲刀剣類登録証」の有無を確認して、所定の手続きを行なってください。

「登録証」がない場合

未登録の銃砲や刀剣を発見した場合は、次の手続きが必要となります。

そのまま所持しておきたい場合

  1. そのままお持ちになりたい場合は、玉島警察署に現物を持って行き、届出を行なってください。届出を済ませると、警察署から「刀剣類発見届出済証」が交付されます。
  2. 岡山県教育委員会(教育庁文化財課)から届出者に登録審査会の案内通知があり、「銃砲刀剣登録審査会」に登録の申請を行ないます。登録審査会で、国の定めた登録基準に適合と認められると登録証が交付されます。

登録証を紛失した場合

岡山県教育委員会で再交付を受けてください。

「登録証」がある場合

譲渡、相続や売買などで銃砲や刀剣類の所有者を変更する場合には、新たに所有者となった方は、20日以内に岡山県教育委員会に「所有者変更届」を提出してください。

銃砲刀剣類を処分したい場合

玉島警察署にご相談ください。

関連機関連絡先

表1

機関名

所在地

電話番号

岡山県教育庁文化財課<外部リンク> 岡山市北区内山下2-4-6 086-226-7601
玉島警察署<外部リンク> 倉敷市玉島1354 086-522-0110

関連リンク

銃砲刀剣類所持等取締法<外部リンク>