ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康こども福祉課 > 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(国制度)

本文

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(国制度)

ページID:0002122 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

食費等の物価高騰の影響により損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
本給付金は、全国一律で実施される国の制度です。

給付金

対象となる方

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の受給者
  2. 公的年金給付等(注1)を受けており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(注2)
  3. 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
  • (注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
  • (注2)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が、公的年金給付等により全額停止されたと推測される方も対象になります。
  • 上記2又は3に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

給付額

児童1人当たり一律5万円

給付金の手続き

令和5年3月分の児童扶養手当の受給者(上記1に該当する方)

申請は不要です。

給付金の受給を拒否される方は、下記の届出書をご提出ください。

給付金受給拒否の届出書[PDFファイル/85KB]

上記2、3に該当する方

申請が必要です。

申請について

申請方法

児童扶養手当の受給資格がある方(児童扶養手当の申請をして認定となっているが、全部支給停止となっている方)

ご案内を6月中旬に送付させていただきます。給付金申請時の収入状況によっては、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給できる場合がありますので、お手元に届き次第、必要書類をご用意いただき、ご提出ください。

児童扶養手当の受給資格がない方(児童扶養手当の申請をしていない方、申請を取りやめた方)

給付金申請時の収入状況によっては、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給できる場合がありますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

支払時期

給付金の支払いについては、令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方には、令和5年5月31日に児童扶養手当の振込口座へ振り込みます。

申請が必要な方については、申請後1か月程度かかります。令和6年3月31日までに支払いを完了する予定です。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)