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ひとり親家庭等医療費の助成

ページID:0002128 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

受診した医療機関の窓口に自身が加入されている「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を提示することで、保険診療にかかる自己負担額から一部負担金を引いた額を公費で負担します。
また、一部負担金は、受給資格者や受給資格者と生計を一にする方の所得等によって、負担上限月額が設けられています。

対象者

浅口市内に住所を有し、次に該当する方

  1. ひとり親家庭の親及び児童
  2. 父母のいない児童
  3. 父母のいない児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持している配偶者のない者
  • 対象者すべての方について所得税が非課税の場合に限ります。
  • 対象となる児童については18歳未満です。
  • 児童が学校教育法第1条に定める高等学校へ在学中の場合は高等学校修了(最長で20歳到達後最初の3月31日)までとなります。
  • 児童が学校教育法第1条に定める高等専門学校に在学中の場合は20歳到達後最初の3月31日までの間で入学後の修業年数が3年以内となります。

負担上限月額

表1
所得区分

当該月における療養が外来療養のみの場合

当該月における療養が入院療養を含む場合

一定以上所得者 44,400円 80,100円に総医療費の1%を加算した額
一般 12,000円 44,400円
低所得者2 4,000円(注1) 12,000円
低所得者1 2,000円(注1)

6,000円

(注1)経過措置により令和6年6月30日までの外来療養については低所得者2「4,000円」が「2,000円」、低所得者1「2,000円」が「1,000円」となります。

(上記)所得区分の判定について

  • 「一定以上所得者」:対象者の属する世帯(注2)の世帯員について、住民税課税所得145万円以上の者があるとき
  • 「一般」:対象者の属する世帯の世帯全員が住民税課税所得145万円以下であるとき
  • 「低所得者2」:対象者の属する世帯の世帯全員が住民税(所得割)が非課税であるとき
  • 「低所得者1」:対象者の属する世帯の世帯全員が住民税(所得割)が非課税であり、かつ住民税課税所得が0円であるとき

(注2)「世帯」については、住民票に加え、対象者と同一の健康保険証に加入している者(被扶養者など)も含みます。

申請書類等

新規申請時

提出書類等

受給資格証更新申請時

その他申請及び届出

上記「医療費給付申請書」は、県外の医療機関等を利用した時、または県内の医療機関等でひとり親家庭等医療費受給資格証を提示せずに受診したときに提出してください

 添付書類

 (求償に係る)委任状[PDFファイル/14KB]

受付窓口

  • 健康こども福祉課(浅口市健康福祉センター内)
  • 金光総合支所 健康福祉係
  • 寄島総合支所 健康福祉係

関連リンク

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