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家庭児童相談室

ページID:0002151 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

家庭児童相談室には、家庭児童相談員を配置しており、児童本人や家庭における福祉、養育相談などの悩みや学校などからの相談に応じています。相談は電話、来室による面談、家庭訪問などの方法で行っています。相談は無料で、相談内容や個人の秘密は固く守られますので、ご安心ください。相談の内容によっては、他の相談機関をご案内する場合があります。

  • 子育てや子どものしつけのこと
  • 子どもが友達とうまくいかない、落ち着きがない
  • 不登校、いじめなど学校生活のこと
  • 親子関係、兄弟関係など家庭関係のこと
  • 子どもについて心配なことなど...

相談内容が複雑な場合は、児童相談所などの専門機関と連携して相談を行います。

相談種別

表1

養護相談

児童虐待や保護者の様々な状況による養育困難、棄児、迷子、親権を喪失した親の子、後見人をもたない児童等環境的問題のある児童に関する相談・養子縁組に関する相談等

保健相談

未熟児、虚弱児、ツ反陽転児、内部機能障害、小児ぜん息その他の疾患(精神疾患を含む)などのある児童に関する相談

障害相談

心身に障害のある児童に関する相談

非行相談

ぐ犯行為(家出・浮浪・乱暴・性的逸脱等問題行動のある児童)や触法行為(警察署からの通告や家庭裁判所から送致された児童)のある児童に関する相談

育成相談

性格行動や不登校の問題のある児童に関する相談や家庭内における幼児のしつけ等に関する相談

その他相談

上記のいずれにも該当しない家庭内の問題に関する相談

児童虐待とは

表2

身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とすなどで子どもの体に外傷が生じる、または生じる恐れのある暴力を加えること

性的虐待

子どもにわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること

ネグレクト

ひどく不潔にする、重い病気になっても病院に連れて行かない、食事を与えないなど、保護者としての監護を著しく怠ること

心理的虐待

子どもへの言葉による脅し、無視する、子どもの目の前で家族に暴力を振るうなど、心理的外傷を与えること

受付日時

日時:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分まで

相談場所

浅口市健康福祉部健康こども福祉課
浅口市鴨方町鴨方2244-26(浅口市健康福祉センター内)

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