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野猪防護柵設置事業補助金

ページID:0002275 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

浅口市では、市内の農地においてイノシシの防護柵を設置される方に補助金を交付しています。

対象事業

野猪の侵入防止に有効と認められる柵で、1団地あたりの柵の延長が50メートル以上のもの

補助額

  1. 補助率
    原材料費に2分の1を乗じたもの
  2. 補助基本額
    • トタン及び金網:1メートル当たり250円以内
    • 電気柵:1メートル当たり125円以内
    • 網:1メートル当たり100円以内

1・2のうちいずれか低い額が補助額となります。

注意事項

  • 補助金の申請をする人は、柵の購入・設置前に相談してください。
  • すでに柵を購入・設置している場合は、補助の対象となりませんので注意してください。
  • 予算が無くなり次第、終了とし、翌年度の申込みとなります。

鳥獣被害対策用「電気柵」の安全確保について

平成27年7月、静岡県において鳥獣害防止のために設置された電気柵で感電死する事故が発生しました。

侵入防止柵の一種である電気柵の設置については、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条の規定により、感電又は火災のおそれのないように設置することとされており、農業者自身が設置する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講ずることが必要です。

感電防止のための適切な対応

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電気柵用電源装置(電気柵用として販売されている電牧機等)を使用すること。
  2. 上記1.の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のための、15ミリアンペア以上の漏電が起きたときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。
  3. 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に確認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

市販されている機器で、乾電池やバッテリーにより12ボルトの電源を使用する場合は、上記3.についてのみ注意が必要です。

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