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給水装置工事

ページID:0002289 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

給水装置とは

道路に埋められた太い水道管を配水管といいます。この配水管から分かれて、家庭まで引き込まれている水道管を給水管といいます。この給水管と分水栓、止水栓、量水器(メーター)、じゃ口などの器具すべてを「給水装置」と呼んでいます。

なお、集合住宅、中高層ビルなどは、分水栓から受水槽のボールタップ(水を自動的に出したり、止めたりする装置)までが「給水装置」です。

給水装置の管理

配水管から量水器までの管理は市が行いますが、それ以外の給水装置は所有者(使用者)で管理していただく事になりますので、破損した場合などは個人で修理されるようお願いします。

なお、給水装置の設置、修繕等をされる場合は「浅口市指定給水装置工事事業者」に依頼してください。

給水装置図1

給水装置工事のお申し込み

給水装置工事をされる方は、あらかじめ本庁水道課または各支所産業建設課に申し込み、承認を得る必要があります。給水装置の新設、改造、修繕、撤去などの工事は、浅口市の指定給水装置工事事業者が行うように条例で定められています。

表1
工種 工事内容
新設工事 新たに給水装置を設置する工事
改造工事 給水管の増径、管種変更、給水栓の増設等、給水装置の原形を変える工事
修繕工事 給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等の部分的な破損箇所を修理する工事
撤去工事 給水装置を配水管または他の給水装置の分岐部から取り外す工事

これらの工事を行う際には、浅口市指定給水装置工事事業者にご相談ください。特に増改築(リフォーム)に伴う給水装置の改造工事や貯水槽給水方式から直結給水方式への切替工事などの際、申請手続がなされないまま、施行されている事例が見受けられますので、申請手続を適正に行われますようお願いします。(浅口市指定給水装置工事事業者の一覧表は、本庁水道課及び各支所産業建設課窓口、または市ホームページに掲載しています)

給水装置の工事の契約は、お客様ご自身と指定給水装置工事事業者との間で行っていただくものです。つきましては、工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご留意ください。

  • 希望する内容の工事を行うことのできる指定給水装置工事事業者であることを確認してください。
  • なるべく複数社から見積書をとり、内容を検討してください(見積もりが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください)。
  • 契約前に「工事の内容、費用、アフターサービス」などについて、十分な説明を受けてください。

(注意)浅口市指定給水装置工事事業者でない者、または無届けで給水装置工事を行った場合は、給水停止や工事のやり直しを求めることがあります。また、漏水が発生した場合に水道料金の減免措置を受けられないなど、皆様にご迷惑がかかることがありますのでご注意ください。

工事の申請がいらない工事

給水装置の軽微な変更

  • 単独水栓の取替え及び補修
  • こま、パッキン等の給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管工事を伴わないものに限る)

給水装置図2

よくあるお問い合わせ

【質問1】量水器のボックスが壊れた、市で直してほしい。

【回答】量水器のボックスは個人の所有物です。個人で修理をお願いします。

【質問2】量水器の口径はどのようにして決めているのか。

【回答】浅口市では量水器の口径によって水栓数を決めています。詳しくは『メーター口径に係る水栓数』でご確認ください。