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滞在地での不在者投票

ページID:0006548 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

浅口市の選挙人名簿に登録されている方で、選挙の期間中、仕事や学業、旅行などにより国内の遠隔地に滞在しているため、浅口市の投票日当日投票所や期日前投票所で投票することができない場合は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

投票の手続き

1.投票用紙等を請求する。

浅口市選挙管理委員会に、不在者投票宣誓書兼請求書を提出し、投票用紙等を請求してください。

請求先:〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050 浅口市選挙管理委員会 宛て

2.投票用紙等を受け取る。

浅口市選挙管理委員会から、請求書へ記載された滞在地へ、投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書在中の封筒が送付されます。

  • 確実にご本人へお渡しできるよう対面渡しの方法で郵送します。ご不在の場合は、不在連絡票記載の郵便局へお問い合わせください。
  • 自宅等で投票用紙に記載したり、不在者投票証明書在中の封筒を開封すると、不在者投票ができなくなります。

3.滞在地の選挙管理委員会へ持参して、投票を行う。

受け取った投票用紙等を滞在地の市区町村選挙管理委員会に持参し、係員の指示に従って投票してください。

  • 投票は、選挙期日の告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日の期間に行うことができますが、投票をしようとする滞在地の市区町村において選挙が行われていないときは、土曜日、日曜日及び祝日には投票ができません。
  • あらかじめ、投票できる日時や場所について、滞在地の市区町村選挙管理委員会に確認をしてください。

留意事項

郵送等に要する日数を考慮して、できるだけ早めに請求及び投票の手続きをしてください。

浅口市内の投票所で投票する方法に変更する場合は、交付された投票用紙等を投票所へ持参し、返還のうえ係員に投票方法の変更を申し出てください。

不在者投票を行わなかった場合は、交付された投票用紙等を浅口市選挙管理委員会へ返還してください。

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