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認可外保育所等利用補助制度について

ページID:0008158 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

目的

保育を必要とする児童のうち、認可保育施設に入所できず、やむを得ず認可外保育施設等を利用している児童の保護者に対して、認可外保育施設等の利用料の一部について補助を行います。

対象となる人

以下のすべてを満たす必要があります。

  • 浅口市内在住者
  • 0~2歳児の児童の保護者であること(非課税世帯を除く)
  • 認可保育施設への申込をしており、保留期間中であること
  • 市税を滞納していないこと

※入所辞退等、保護者の個人的理由で認可保育施設に入所しなかった人は対象外となります。

対象となる施設及び事業

  • 認可外保育施設(注1)の利用料
  • 一時預かり事業の利用料
  • 病児保育利用料
  • ファミリーサポートセンター利用料
  • ベビーシッターの利用料

(注1)認可外保育施設とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設で、都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む)の認可を受けていない施設を指します。

※英会話等を主目的とする施設については、認可外保育施設等利用料補助事業対象外です。

※時間外利用料金、食事・おやつ代、教材費、冷暖房費、布団消毒代、おむつ代、送迎費用など保育において提供される便宜に要する費用及び保護者会費、寄附金など保育の提供に直接必要でない費用は除く。

補助金額について

  • 補助上限額は、対象児童1人あたり42,000円/月です。
  • 認可外保育施設等の利用料と、認可保育施設に入所した場合の利用者負担額表に基づく保育料 [PDFファイル/141KB](以下、「市保育料算定額」という。)を比較し、市保育料算定額が低い場合にその差額を補助します。

例:認可外保育施設等利用料30,000円、市保育料算定額22,500円の場合…差額7,500円/月補助

その他

  • 利用する認可外保育施設等の利用料が市保育料算定額より低い場合は、認可外保育施設等利用料補助金の対象となりません。
  • 0~2歳児の非課税世帯については、施設等利用給付の対象となるため、認可外保育施設等利用料補助金の対象となりません。

申請方法

次の書類を指定する期日に教育委員会事務局保育未来課へ提出してください。

申請期間等

 
  利用対象期間  申請期間(※) 支給時期(予定)
第1期 令和6年4月~6月分 ~令和6年7月末日 令和6年8月
第2期 令和6年7月~9月分 ~令和6年10月末日 令和6年11月
第3期 令和6年10月~12月 ~令和7年1月末日 令和7年2月
第4期 令和7年1月~3月 ~令和7年4月末日 令和7年5月

 ※上記申請期間を過ぎても申請いただけますが、支給時期が遅れる場合があります。

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