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情報公開(行政文書の開示請求)
浅口市情報公開条例の規定により、行政文書の開示を請求することができます。
請求は、総務課で受け付けています。
原則として、開示請求があった日から起算して15日以内に開示・部分開示・不開示などの決定を行い、請求者にお知らせします。
開示請求できる方
次のいずれかに該当する方は、開示請求をすることができます。
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 市内に存する事務所または事業所に勤務する方
- 市内に存する学校に在学する方
- その他、市が行う事務事業に利害関係を有する方(この場合、当該利害関係に関する行政文書の開示請求に限られます。)
開示請求の手続
開示請求書に請求者の郵便番号・住所・氏名・電話番号と、請求する行政文書の件名または具体的な内容などを記載し、総務課に提出してください。
来庁が困難な場合は、Faxや郵便等により開示請求をすることができます。事前に開示窓口までお問い合わせください。
開示請求書(ワード) [Wordファイル/21KB]
開示請求書(PDF) [PDFファイル/67KB]
開示請求書記載例 [PDFファイル/74KB]
開示請求費用
手数料は無料です。ただし、文書の写しの交付を希望する場合には、コピー代が必要です。
また、郵送を希望する場合には、郵送料(実費)が必要です。
開示できない情報
行政文書は原則として公開されますが、浅口市情報公開条例の規定により開示できない情報が含まれている場合、開示しないことがあります。具体的には次のようなものが開示できない情報とされています。
- 法令等の規定により、公にすることができないとされている情報
- 個人に関する情報
- 法人その他の団体や事業を営む個人に関する情報で、法人等の正当な利益を害するおそれのあるものや、開示しないことを条件に法人等から提供されたもの
- 人の生命等の保護、犯罪の予防等その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 国や他の地方公共団体等との協力関係または信頼関係が損なわれるおそれがある情報
- 審議、検討または協議に関する情報であって、率直な意見の交換ができなくなったり、特定の者に不当に利益を与えたりするおそれがある情報
- 市の事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
国等の保有する文書の開示請求
国や独立行政法人の情報公開制度については、岡山行政評価事務所のページをご覧ください。