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自己情報の開示請求

ページID:0008291 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

個人情報の保護に関する法律および浅口市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定により、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

(議会は、浅口市議会の個人情報の保護に関する条例等の規定により対応します。)
原則として、開示請求があった日から14日以内に開示・不開示などの決定を行い、請求者にお知らせします。

開示請求できる方

次のいずれかに該当する方は、自己情報の開示請求をすることができます。

  • 本人
  • 本人が未成年者・成年被後見人の場合は、その法定代理人
  • 本人が委任した代理人

開示請求の手続

保有個人情報開示請求書に請求者の郵便番号・住所・氏名・電話番号と、請求する保有個人情報の具体的な内容などを記載し、総務課又は開示を請求する個人情報を保有する担当課に提出してください。郵送による請求も可能です。
保有個人情報開示請求書を提出するときに、本人確認書類を提示していただく必要があります。また、請求者が代理人の場合、代理関係が確認できる書面も必要です。
詳細は事前にお問い合わせください。

自己情報開示請求書(ワード) [Wordファイル/26KB]
自己情報開示請求書(PDF) [PDFファイル/112KB]
(議会)自己情報開示請求書(ワード) [Wordファイル/19KB]
(議会)自己情報開示請求書(PDF) [PDFファイル/77KB]
記載例 [PDFファイル/92KB]

開示請求費用

手数料は無料です。ただし、文書の写しの交付を希望する場合には、コピー代が必要です。
また、郵送を希望する場合には、郵送料(実費)が必要です。

開示できない情報

行政文書は原則として公開されますが、個人情報の保護に関する法律(議会の場合は浅口市議会の個人情報の保護に関する条例)に規定により開示できない情報が含まれている場合、開示しないことがあります。具体的には次のようなものが開示できない情報とされています。

  • 請求者の生命・健康・生活・財産を害するおそれがある情報
  • 請求者以外の個人に関する情報
  • 法人その他の団体や事業を営む個人に関する情報で、法人等の正当な利益を害するおそれのあるものや、開示しないことを条件に法人等から提供されたもの
  • 審議、検討または協議に関する情報であって、率直な意見の交換ができなくなったり、特定の者に不当に利益を与えたりするおそれがある情報
  • 国の安全が害されるおそれがある情報
  • 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序に維持に支障をおよぼすおそれがある情報
  • 市の事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
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