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住居確保給付金

ページID:0008326 更新日:2024年3月31日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金について

制度の概要

離職、廃業又はやむを得ない休業等に伴う収入減少により離職・廃業と同等程度の状況(以下「離職等」という。)となり、経済的に困窮した者であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに、自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

※令和2年4月20日から、やむを得ない休業等に伴う収入減少により離職・廃業と同等程度の状況となった方も対象となりました。

※令和3年2月1日から令和5年3月31日までの間、一度、住居確保給付金の支給が終了した方で、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間に限り再支給が可能となりました。

支給対象者の要件

次の8つの要件すべてに該当する方が対象となります。

(1) 離職等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがある。
(2) 申請日において、離職又は廃業の日から2年以内である、又は、やむを得ない休業等に伴う収入減少により、就労の状況が離職又は廃業と同等程度である。
(3) 離職等の日に、主たる生計維持者であった。(離職等の日には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に居住し生計を一にする者(以下「同居者」という。)の収入の合計額が収入基準額(※1)の金額以下である。
(5) 申請日において、申請者及び同居者の預貯金等の合計額が「基準額(※2)×6」(100万円を超える場合は100万円)以下であること。
(6) 常用就職を目指した求職活動等を行う。
(7) 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び同居者が受けていないこと。
(8) 申請者及び同居者のいずれもが暴力団員でない。

 収入基準額(※1) = 基準額(※2) + 家賃額(※3)

 基準額(※2)の目安

 1人世帯 ・・・ 7.8万円
 2人世帯 ・・・ 11.5万円
 3人世帯 ・・・ 14.0万円
 4人世帯 ・・・ 17.5万円
 5人世帯 ・・・ 20.9万円
 6人世帯 ・・・ 24.2万円
 7人世帯 ・・・ 27.5万円

支給額

○世帯月収が基準額(※2)以下の方は、住居確保給付金支給額は家賃額(※3)
○世帯月収が基準額(※2)を超える方は以下の数式により算定された額となります。
 住居確保給付金支給額 = 実際の家賃額 + 基準額(※2) - 世帯月収額
 
 ※家賃額は生活保護の住宅扶助基準に基づく額(※4)を上限とする。

 (※4)生活保護の住宅扶助基準額に基づく額(上限額)
 1人世帯    ・・・ 3.1万円
 2人世帯    ・・・ 3.7万円
 3~5人世帯  ・・・ 4.0万円
 6人世帯    ・・・ 4.3万円
 7人世帯    ・・・ 4.8万円

支給期間

原則3か月間
※一定の条件により延長(+3か月)及び再延長(+3か月)が可能。

支給方法

賃貸住宅の賃借人又は不動産媒介事業者等に県又は市町村が代理納付

申請時に必要となる書類

(1) 住居確保給付金支給申請書(様式1-1)
(2) 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)
(3) 本人確認書類の写し(次のいずれか。ただし、顔写真のない証明書の場合は2種類)
 ・運転免許証
 ・個人番号カード
 ・住民基本台帳カード
 ・一般旅券(パスポード)
 ・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
 ・各種健康保険証
 ・住民票の写し・住民票記載事項証明書
 ・戸籍謄本等
(4) 離職等関係書類の写し
 ・申請日を起点に2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類(離職票、解雇通知書、廃業届など)
 ・申請日において就業している個人の給与村田の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類(雇用主から休業を命じる文書、請負契約等がキャンセルになったことがわかる文書など)
(5) 収入関係書類(世帯全員分)の写し
 ・給与明細書、預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ
 ・雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」
 ・年金を受けている場合は「年金手帳」
 ・その他各種福祉手帳
(6) 金融資産関係書類(世帯全員分)の写し
 ・金融機関の預貯金通帳又は残高証明など