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自立支援医療(精神通院医療)

ページID:0008703 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

精神疾患の治療における通院医療費を軽減するための制度です。指定自立支援医療機関における医療費について、自己負担額が軽減されます。(入院医療の費用は対象になりません)

対象者

精神疾患を理由として、通院による治療を継続的に要する人

(岡山県で精神通院医療の対象となるかどうか審査されます)

自己負担

原則として保険医療費負担が1割(医療保険上の世帯の所得に応じて月額自己負担上限額があります。)

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • 同意書及び収入申告書
  • 診断書(精神通院医療用)(注1)
  • 健康保険証
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(受給者が18歳未満の場合は、保護者の個人番号も必要)
  • 障害年金や手当の金額の分かるもの(払込通知書または通帳)(注2)

(注1)2年に1回必要です。診断書(手帳用)に基づいて精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する場合は、自立支援医療(精神通院医療)との同時申請が可能です。その場合、精神通院医療用の診断書は不要です。

(注2)障害年金や手当については、1月から6月については前々年、7月から12月については前年の額が分かるようにしてください。

受付窓口

  • 健康福祉部社会福祉課
  • 金光総合支所
  • 寄島総合支所

関連リンク

 岡山県ホームページ<外部リンク>