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行旅病人・行旅死亡人

ページID:0008744 更新日:2024年3月31日更新 印刷ページ表示

行旅病人・行旅死亡人の取扱い

行旅中に病気になり、救護者がいない方や死亡し引取者のいない方には、市長がこれら縁故者にかわって、援助措置を行っています。

業務内容

行旅病人の救護費用は、被救護者の負担となりますが、負担できないときは、扶養義務者等があれば扶養義務者等の負担となり、ないときは市長が負担します。行旅死亡人の葬祭費等も同様です。

根拠規程

行旅病人及行旅死亡人取扱法