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特別土地保有税

ページID:0009164 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

特別土地保有税

特別土地保有税は、土地の投機的取引を抑え、地価の安定と土地の有効利用を進めるため、一定規模以上の土地を取得、所有している人に課せられる税金です。
なお、平成15年度以降、新たな課税は停止されています。

特別土地保有税の概要

納税義務者

  • 取得分:1月1日の前日または前1年以内に町内に合計5,000平方メートル以上の土地を取得した人
  • 保有分:土地(取得後10年を経過した土地を除く)を1月1日現在で町内に5,000平方メートル以上所有している人

税率

  • 取得分:(土地の取得価額)×3%−(その土地の不動産取得税相当額)
  • 保有分:(土地の取得価額)×1.4%−(その土地の固定資産税相当額)

納税方法

  • 取得分:
    1月1日前1年以内に取得した人は、その年の2月末日までに申告して納めます。
    7月1日前1年以内に取得した人は、その年の8月31日までに申告して納めます。
  • 保有分:5月31日までに申告して納めます。