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更新日:2021年10月20日

農地法の違反に対する処分と罰則

行政処分(農地法第51条)

許可を受けずに農地を農地以外のものにした者、違反した土地について工事を請け負った者、不正の手段で許可を受けた者などに対し、許可の取り消し、条件の変更、工事の停止命令、原状回復命令などの措置がとられます。

行政罰(農地法第64条)

許可を受けずに農地の権利移転または農地を農地以外のものにした者、不正の手段で許可を受けた者、行政処分に従わない者などに対し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地

電話番号:0865-44-9012

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