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更新日:2023年9月22日
農地を耕作目的で売買等をする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
また、貸借する場合も手続きが必要です。
申請地を含め、所有している農地又は、借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。申請者又は、その世帯員が農作業に常時従事すること。申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。等の要件を満たす必要があります。
農地取得後すぐに農地以外への用途に転用をお考えの場合は、農地法第5条の申請をご検討ください。
申請書と添付書類
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