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更新日:2023年9月22日

耕作目的での農地の権利移動

農地を耕作目的で売買等をする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。

また、貸借する場合も手続きが必要です。

申請地を含め、所有している農地又は、借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。申請者又は、その世帯員が農作業に常時従事すること。申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。等の要件を満たす必要があります。

農地取得後すぐに農地以外への用途に転用をお考えの場合は、農地法第5条の申請をご検討ください。

許可申請の流れ

  1. 申請書の提出
  2. 申請内容の審査、現地確認
  3. 農業委員会で審議・決定(毎月15日頃)
  4. 許可書交付(農業委員会で決定後に許可書交付、申請受付締切日からおおむね30日後)

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お問い合わせ

農業委員会事務局  

〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地

電話番号:0865-44-9012

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