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更新日:2023年8月9日
農地を宅地などの農地以外のものにする(転用といいます)場合には、農地法の許可が必要です。
農地所有者自らが転用する場合には農地法第4条、転用目的で農地の売買・貸借等をする場合には農地法第5条の規定による申請が必要です。
農地区分については農業委員会へお問い合わせください。農地区分、許可方針は別表のとおりです。
農用地区域からの除外については、産業振興課へお問い合わせください。
埋蔵文化財包蔵地の開発行為には届出が必要
土木工事を伴う開発を行う場合や工事中に遺跡が発見されたときには、文化財保護法に基づく届出を行う必要があります。古墳や遺跡のようにすぐわかるものもありますが、多くの遺跡は地中に埋もれていて地表ではわかりません。
そこで土地を開発する場合、事前に遺跡の範囲に該当するかを確認する必要があります。農地転用、農業用施設の申請・届出をいただいてからその場所が遺跡かどうか確認し、遺跡の範囲内であると確認した場合には、後日連絡させていただいています。遺跡の範囲内は、原則として事前に発掘調査が必要ですが、工事を工夫をすることで調査をしなくても済む場合もあります。
お手数ですが、文化財保護法に基づく発掘届けは工事着工手日の60日前までに手続きをお願いしています。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
申請書と添付書類
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