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更新日:2023年5月19日
農振除外とは、利用が規制されている農業振興地域内の農地を、宅地等にしたい場合に行う農業振興地域の農用地区域の指定を外す手続きのことです。
この手続きの後、農地法に基づく転用許可申請を行い、その許可書の交付を受けて初めて農地の地目を変更することができます。
市に申請をし、変更内容が農振法に定める「周辺農業に支障を及ぼさない」などの農振除外5要件を満たす場合のみ除外が認められ、転用が可能になります。県及びJAなどの農業関係団体との協議・調整の結果、必要な要件についての同意を得られた場合、その土地について農地以外に利用することができます。
そのため申請のすべてが認可されるとは限りません。また協議におおむね半年程度の期間を要し、協議の過程で除外不適当とされる場合がありますので土地選択は慎重にしてください。
農業振興地域整備計画の見直しを行うため停止しておりました、農業振興地域整備計画の農用地区域の変更の申出について、6月上旬受付開始予定です。
このほかにも、目的達成のための必要最小限の除外面積であること、排水先の確認、その他必要な法令(農地転用や開発許可など)の許可見込みがあることなどの要件を満たすことが必要です。
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