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更新日:2019年3月1日

飼養報告の届出

家畜伝染病予防法が改正され、次の動物を飼養している方は、年に一度の報告が義務づけられました。小規模飼養者の方は、飼養届を提出してください。

小規模飼養者とは

次の家畜の所有者のことです。

  • 牛・水牛・馬の場合:1頭
  • 鹿・めん羊・山羊・いのししの場合:6頭未満
  • 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合:100羽未満
  • だちょうの場合:10羽未満

届出が必要な動物

  • A:牛・ヤギ・ヒツジ・豚・イノシシ・鹿・馬
  • B:鶏・あひる(合鴨を含む)・うずら・キジ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥

届出の内容

氏名・住所・飼育場所・動物の種類・頭数等(毎年2月1日現在)

届出の期限

  • Aの畜種:毎年4月15日まで
  • Bの畜種:毎年6月15日まで

届出の提出先

岡山県井笠家畜保健衛生所

〒714-1225小田郡矢掛町浅海345

 

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お問い合わせ

産業建設部産業振興課 

〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地

電話番号:0865-44-9035

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